
賃貸について簡単に説明すると、次のような事があげられます。 訴訟の概要としては、2008年、京都市左京区の賃貸ワンルームマンションを借りるに当たり賃料4万5000円、毎年10万円ずつ更新料を払う契約をし、退去するまでに6回更新するうち、5回分計50万円を支払った借主がその返還を求め貸主を相手に裁判を起こしたというもの。原告側の主張はこうでした。更新料というものがそもそも、昭和30年ごろの高度成長期に地価が高騰し始め、それに反映しきれなかった賃料の値上げ分を「更新料」という名目で金銭授受を行ったのではないかと推測され、そのようなあいまいな定義でスタートした更新料は合理性が無く貸主にとってのみ有利に働くものである、というのが原告の言い分でした。
実際前述の通りUR賃貸住宅では更新料をとっていないし、国土交通省が推奨する賃貸借標準契約書でも借主が更新料を取得する旨は記載されていないのだそうです。更新料は原告の主張する「民法90条、消費者契約法10条違反」にはいずれも該当しないと結論づけられ、事実上「更新料は有効」と認められたのです。大阪地裁の判旨はこうでした。
田舎から都会に出てきて一番びっくりしたのは、「駐車場代が高い」という事でした。結婚当初住んでいた賃貸マンションは一階が駐車場で、駅からけっこう離れていて白線を引いただけで何の装備もありませんでしたが月額20000円かかりました。駅が近いともう5000円は多くかかるとも言われました。