思いっきり賃貸-賃貸で人生逆転|知ってるようで知らない賃貸

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賃貸のほんの一例だけを示しましたが、他にも賃貸についての情報はあります。 さらに貸主の責任については、本件建物には設置の瑕疵があるから土地工作物責任を負うものの、賃貸マンションの倒壊は地震とあいまって引き起こされたものであり、損害発生との因果関係においては責任割合は5割程度と認められ、貸主は賃貸マンションの倒壊により生じた損害の5割相当額及び弁護士費用についての損害賠償義務を負う事を認める、といもの。以上のような判旨により、貸主は、原告に対し総額1億2,883万8,179円を支払う旨を命じる判決が下されたのです。すなわち、それだけ貸主には、土地工作物責任により重い責任が課せられていると知らしめたのが本件判例なのです。

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逆に言えば、建物が耐震基準を満たしていれば、たとえ倒壊したとしても、貸主の責任は発生しなかったのです。その後学校や病院、そして賃貸住宅を含む民間住宅などの耐震診断、改修の早急な対応が求められ、耐震化計画の作成が都道府県に義務付けられてきたことは誰もが知るところです。そして阪神・淡路大震災の直後に作られた「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」に基づいて、建物診断法が定められました。

よって耐震診断をしたい場合、構造について専門に扱っている建築事務所に依頼しなければなりません。そして賃貸物件の耐震診断の結果、問題点が見つかれば補強する必要があり、補強の設計を依頼する必要があります。それは、騒音問題。

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