賃貸相談室|知ってるようで知らない賃貸

知ってるようで知らない賃貸

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今回は、賃貸をどのように活用すべきかご紹介します。 大家さんは隣の敷地の豪邸に住む老夫婦でした。賃貸マンションを、これまたすぐそこの豪邸で暮らす弟さんと共同で所有していらっしゃったのです。どうやらその区画はオーナー一族のもののようで、他には駐車場なども保有し貸し出していらっしゃいました。

賃貸の手始め

これまでに紹介された賃貸の情報を参考までに、こちらに載せました。 更地になっていたのです。賃貸マンションなど退去してしまえば関係のないものになってしまうので当然と言えば当然なのですが、それはあまりにも私達にとっては突然の事だったので、暫く言葉を失いました。何故賃貸マンション経営を辞められたのかな、と考えましたが、おそらく最大の理由は大家さん兄弟が歳を取られていたからかな、と思います。

賃貸の有効活用

これを見れば、賃貸についての事が分かるでしょう。 私たちが住んでいた賃貸マンションのオーナーはご高齢だったので、賃貸経営を辞められた理由の最大のものはおそらく「経営を引き継いでくれる後継者がいなかった」という事だったのではないかと思います。ひとくちに賃貸経営と言ってもなかなかに気力を遣うものだと思います。入居者との折衝を管理会社に任せている場合でも、管理会社とのやりとりは自分でしなければならないですし、リフォームを行うか否かなどの判断も随時していかなければなりません。

選りすぐり賃貸の話

あなたなら、賃貸についてどう考えるでしょうか。 むしろ不動産を売却し、建物の維持や管理のエネルギーを完全に排除し、現金で子供に残してあげるほうがよいというケースも少なくないでしょう。私たちの住んでいた賃貸マンションでは、お隣さんがオーナーさんのお孫さんでした。まだ若い青年でしたがやはり本業はサラリーマンで、賃貸経営に専念できる環境にはまだまだ遠い存在であるようにお見受けしました。

失敗しない賃貸

賃貸についての最新情報をご紹介しますので、どうぞお役立てください。 民法の文脈にそって言えば、お互いが納得さえすればどんな物件でも貸すことは可能ですが、大前提として、建物所有者はそこで生活する人の安全を確保する責任があります。現に阪神・淡路大震災で賃貸マンションが倒壊し入居者が死亡されたケースでは、建物が通常の安全性を持っていなかったとし、遺族に対して損害賠償の支払いを賃貸マンションオーナーに命じる判決が出ています。神戸地判において平成11年9月20日に判決が下された、賃貸マンションの貸主の土地工作物責任を認める判例です。

賃貸のワンツー

賃貸について触れた部分を、もう一度確認しておきましょう。 現在、鉄筋コンクリート建築の耐震診断をする資格があるのは、一級建築士の中でも構造の専門家のみとなっています。各都道府県市町村の建築行政部局窓口で紹介をうけることができます。木造の賃貸住宅の場合も同様で、耐震改修促進法に位置付けられた診断法があり、これも役所の担当窓口で専門家を紹介してくれます。

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